住宅取得にあたって、税制上どのような優遇措置が講じられているかについてふれる。まず、一般に住宅ローン控除と呼ばれる「住宅借入金等特別控除」がある。これは銀行や機構などの住宅ローンを使って新築住宅を購入、あるいは既存の住宅(含土地)の増改築をした場合に、一定の要件を満たせば、年末現在のローン残高の一定割合を所得税(所得税相当額の住民税も含まれるが以下所得税と略)額から控除できる、つまり借金をして住宅を取得すれば所得税を払わなくてよい、というものである。当初は平成一一年一月一日から一三年六月三〇日までの二年半に居住用に供した場合に限られていた(控除期間は一五年間)が、その後二回延長され、現在では平成二〇年一二月三一日までに居住用に取得した場合は一〇年間控除(平成一九年から一〇年間と一五年間の選択性)になった。また平成一〇年には、居住していた所有期間五年超の住宅を売却して新しい住宅に買い替えたケースでは、古い住宅の売却損を他の所得と相殺でき、売却年に相殺しきれない場合、三年間繰り越して所得から差し引く、つまり、売却損相当額を所得から控除できる制度が導入された。住宅を買い替えれば、所得税がかからない制度の導入である。
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