売買契約を結んだとき、買った側は売り主にたいして、売買価格の一〇%程度の手付けを支払うのが普通である。これはすでに説明したように“解約手付け”であり、買い主の都合で解約をする場合には、“手付け流れ”ということになる。逆に言えば、契約はそれだけ慎重に、というわけである。たとえばご主人だけで新規の住宅を見に行き、気に入ったので手付けを支払い、契約をして来たが家族の猛反対に合い、翌日解約を申し出たところ、“手付けが流れますよ”と言われたが、これは手付けが流れても致し方のないことだ。また、新規の住宅のためのローンの借り入れが不調になったため解約―ということもある。
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